しまねグリーン製品認定制度について
県の定める認定基準を満たしたリサイクル製品を「しまねグリーン製品+(プラス)」に認定し、資源の循環利用の促進とリサイクル産業の育成を図っています。
【様式】
認定要件
- 県内に事業所を有する者により製造・加工される製品であること。
- 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造・加工されること
- 原材料の調達、製造・加工、販売、廃棄等において関係法令等が遵守されていること。
- 次の認定基準に適合していること。
認定基準 区分 基準等 循環資源の利用 次のいずれかの利用割合を満たしていること。 - 島根県グリーン調達推進方針に定める判断の基準に定める割合
- エコマーク商品認定基準に定める割合
- その他知事が適当と認める割合
安全性への配慮 次の基準を満たすこと - 特別管理(一般・産業)廃棄物を原材料としていないこと。
- 土壌汚染対策法第6条に基づく「土壌汚染の要措置区域指定の基準(指定基準)」に適合していること。
ただし、循環資源の性状、製品の用途等に応じて、当該基準項目の一部もしくは全部を省略することができる。 - その他知事が適当と認めるもの
規格等 次のいずれかの規格に適合していること。 - 日本産業規格(JIS)
- 日本農業規格(JAS)
- エコマーク商品認定基準
- 島根県公共工事共通仕様書等、県その他の公的機関が定める規格
- その他知事が適当と認めるもの
脱炭素化への寄与 当該製品の製造又は利用が、二酸化炭素の排出量の削減等に資すること
認定期間
認定を受けた日から3年を経過する日の属する年度の末日まで(更新可能)
認定審査
しまねグリーン製品認定委員会において審査のうえ、島根県知事が認定します
お問い合わせ先
島根県環境政策課エコライフ推進係
(電話 0852-22-6237)
認定を受けるには?
毎年、年に1回認定を行う製品を募集しています。申請に関するご相談は随時承ります。
令和6年度の募集期間:令和6年8月1日(木)〜9月30日(月)※締切厳守
申請書類
認定要綱に定める認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出していただきます。
(記載方法等の詳細は、申請書記入要領を参照)
申請書提出先・問合せ先
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県環境政策課エコライフ推進係
(電話 0852-22-6237)
申請書の提出に当たっては、事前に環境政策課へご連絡ください。
認定支援補助金について
認定を受けた事業者が認定を受けるために要した試験分析経費の一部を補助しています。
お問い合わせ先
島根県環境政策課
エコライフ推進係
(電話 0852-22-6237)
しまねグリーン製品の認定を受けると
- 島根県知事より認定証を交付します
- しまねグリーン製品の製品カタログを作成・配布しています
- ホームページや新聞広告等で認定商品を紹介しています
- しまねグリーン製品の販売促進に要する経費の一部を補助します
- しまねグリーン製品の開発・改良、販路開拓に関する種々の問題に対して、その問題解決を図るためアドバイザーを派遣します。
- しまねグリーン製品認定マークがご利用になれます
認定製品の包装紙やパンフレット、グリーン製品を活用した公共工事の看板などに利用しています。
各種補助金およびしまねグリーン製品に関するお問い合わせは下記へお願いします。
島根県環境政策課
エコライフ推進係
(電話 0852-22-6237)